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最近多い職業後見人様からの老人ホームのご相談について

相談員の石田です。
職業後見人もしくは専門職後見人という言葉をご存じでしょうか?

そもそも後見人とは、認知症や精神障害によって判断能力が衰えた人の代わりに、財産の管理や病院の手続きなどの生活を保護する仕事を与えられた人のことを指します。

ご家族が後見人になることもありますが、司法書士や弁護士、行政書士等の専門家が後見人になることを職業後見人もしくは専門職後見人といいます。

今年2021年に入り、ご家族がいらっしゃらなくて、ご相談者様がこの職業後見人の司法書士や行政書士の先生の場合のご相談が多くなっています。

なぜこのようなご相談が多くなっているのか、明確には分からないのですが、老人ホームのご担当者ともお話するとご相談として多くなっているようです。

推測ではありますが、ご家族がいらっしゃる方でご家族のどなたかが後見人になっている場合だと、認知症などでご自宅での生活が難しくなっている方でも介護保険のサービスと後見人になっているご家族のサポートがあればどうにか暮らしを継続できるケースもあると思いますが、同じ後見人でも、後見人が職業後見人の場合は、あくまでご家族ではないので、後見人としての職務である財産管理と身上保護以外のサポートは出来ない為だからだと思われます。

後見人の職務である財産管理とは、売買契約など契約の締結、税金や医療費等の費用の支払い等を、本人に代理(もしくは同意)して行うことです。

身上保護とは定期的な訪問により本人と面会し生活状況に変化がないか確認したり,入院や福祉施設入所等に関する契約(法律行為)や費用の支払いなどを行います。

この身上保護には、成年後見人自身が本人を引き取って一緒に生活したり,食事や排泄等の介護行為は含まれておりませんので、ご家族と違い職業後見人の場合は当たり前ですが、ご家族のように本人と一緒に生活をしたり、食事や排泄等の介護をすることもありません。

ですので、今回のコロナ過で、デイサービスの利用や訪問介護の利用が難しくなっている地域もありますので、職業後見人よるサポートのみでは在宅での生活の継続が難しくなっているのが、老人ホームのご相談が多くなっている一因ではと考えられます。

また、職業後見人の場合、老人ホームの入居契約において、身元引受人にはなっても、連帯保証人にはなれません。多くの場合、有料老人ホームに入居の際は、賃貸住宅の入居と同じように、連帯保証人が必要となります。これは、老人ホームとしては、入居者が家賃や管理費などの施設費用の支払いができなくなった場合に、代わりに支払ってもらえる存在を確保しておく為です。

後見人の職務である財産管理には、連帯保証人は含まれておりませんので、通常、職業後見人である司法書士や行政書士の先生が連帯保証人になることはありません。老人ホームによっては、司法書士や行政書士などの専門職の方が後見人についているのであれば、費用の支払いは問題なく行ってくれるだろうとの信頼から、連帯保証人をたてなくても入居を認めてくれる老人ホームもありますが、やはり連帯保証人は必ず必要となる老人ホームもあります。

リーブスでは、連帯保証人になれるご親族がいなくて、職業後見人しかいない場合であれば、後見人のみで入居を認めてくれるホームを探したり、保証人になれる身元保証会社の紹介などのサポートを行いますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。

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